大田区の行政書士が解説!大切な方が亡くなった後の銀行手続き・戸籍収集・不動産登記まで相続の進め方完全ガイド【大田区・世田谷区・目黒区・品川区・川崎市・横浜市対応】

身内が亡くなったあと、「銀行口座が凍結されて葬儀費用が出せない」「戸籍集めが複雑すぎて手続きが全く進まない」といった深刻なお悩みを抱えていませんか?

大切な方を亡くされた悲しみの中で、役所、銀行、法務局といった複数の機関を回り、不慣れな書類と格闘するのは、精神的にも肉体的にも非常に大きな負担となります。

相続手続きは、銀行の口座解約だけでなく、すべての基本となる「戸籍の収集」、誰がどの財産をもらうか決める「遺産分割協議書の作成」、探すのが大変な財産の調査、そして現在は法律で義務化された「不動産の相続登記(名義変更)」など、やるべきことが山積しています。

この記事では、東京都大田区を拠点に、周辺の世田谷区、目黒区、品川区、さらには神奈川県川崎市や横浜市などまで幅広く相続手続きをサポートしている行政書士が、各種口座手続きの正しいステップから、戸籍集めの落とし穴、劇的に手続きを楽にする「法定相続情報一覧図」の活用、そして信頼できる司法書士と連携した確実な不動産登記まで、相続手続きのすべてを網羅して徹底解説します。

この記事を読めば、つまずきやすいポイントを先回りして把握し、スムーズにすべての手続きを完了させる道筋が分かります。ぜひ最後までお読みいただき、お役立てください。

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1.なぜ死亡後に銀行口座は「凍結」されるのか?その理由とリスク

人が亡くなったことを金融機関が知ると、その口座は即座に「凍結」され、お金の出し入れだけでなく、光熱費やクレジットカードなどの自動引き落としもできなくなります。まずは、なぜこの措置が行われるのかという理由と、やってはいけない注意点を解説します。

1-1. 銀行が口座を凍結させる2つの理由

金融機関が故人の死亡を知った(遺族からの連絡や新聞の死亡広告、葬儀社とのやり取りなど)時点で口座をロックするのは、意地悪をしているわけではありません。以下の2つの大きなリスクを防ぎ、「遺産(預貯金)を安全に守るため」の正当な処置です。

  1. 特定の相続人が勝手に預金を引き出して使い込むトラブルを防ぐ:後から他の相続人と大揉めになり、泥沼の親族トラブルに発展するケースがあるため、これを防止するために口座を凍結します。
  2. 遺産の総額(死亡時点の残高)を確定させる:税務署への相続税申告や、遺産分割協議の基礎となる正確な金額を固定するためです。

1-2. 凍結前にキャッシュカードで勝手に引き出すのは原則NG

「暗証番号を知っているから、銀行にバレる前に葬儀費用を引き出しておこう」と考える方が多いですが、これは法律上、重大なリスクを伴います。

まず、他の相続人に無断で引き出すと、たとえ使い道が正当な葬儀費用であったとしても「遺産を隠匿したのではないか」「不公平だ」と疑われ、親族間のトラブル(争族)に発展する原因になります。

さらに致命的なのは、法律上の「単純承認」とみなされるリスクです。預金を引き出して使ってしまうと、「私は全ての遺産(債務も含め)を引き継ぎます」と認めたことになり、万が一、亡くなった方に多額の借金や隠れた保証債務があることが後から判明しても、法律上の「相続放棄」ができなくなってしまいます。不測の事態を防ぐためにも、勝手な引き出しは避け、正当な解約手続きを行いましょう。

2.金融機関の口座凍結を解除し、払い戻しを受けるまでの4つのステップ

凍結された口座からお金を下ろす、または別口座へ移すためには、銀行で正式な「解約・払戻(または名義変更)手続き」を行う必要があります。一般的には、以下の4つのステップに沿って進めていきます。

  • 1.金融機関へ死亡の連絡:各金融機関の相続専用窓口、あるいはサポートセンターへ連絡し、口座を正式に凍結させるとともに、必要書類の案内(相続手続依頼書など)を取り寄せます。
  • 2.相続人全員の特定と必要書類の収集:法律上の相続人が誰であるかを証明するため、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など、多くの書類を役所から集めます。
  • 3.遺産分割協議の成立と書類作成:相続人全員で「誰が、どの口座の、いくらの預貯金を、どのような割合で引き継ぐか」を話し合います。合意ができたら、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が実印を押印します。
  • 4.金融機関の窓口または郵送での払い戻し手続き:集めた戸籍の束、遺産分割協議書、各金融機関所定の相続届、相続人全員の印鑑証明書などを担当窓口に提出します。書類に不備がなければ、約1〜2週間で指定の口座に全額が振り込まれ、解約が完了します。

3.一般の方が最も苦戦する「戸籍収集」の落とし穴

金融機関での手続きや不動産の相続登記において、一般の方が最もつまずき、途中で挫折して当事務所に駆け込まれる原因がこの「戸籍謄本の収集」です。「役所に1回行けば揃うだろう」と思っていると、想像を絶する手間を強いられることもあります。

3-1. 「生まれた時から亡くなるまで」の連続した戸籍が必要な理由

金融機関や法務局の手続きでは、必ず「亡くなった方の、出生から死亡まで連続した全ての戸籍を出してください」と言われます。「現在の戸籍1冊だけでは、なぜダメなのか?」と疑問に思うかもしれません。
※そもそも、一般のほとんどの方が「現在の戸籍」と「出生から死亡までの戸籍」の違いについても良く分かっていないのではないでしょうか。3-2で解説します。

理由は一つです。現在の戸籍だけでは、「亡くなった方に、他に隠し子(認知した子)や、前妻・前夫との間の子(先女の子)がいないか」を完全に証明できないことがあるからです。法律上の相続人を「1人残らず完全に特定」できなければ、銀行は後からの損害賠償トラブルを恐れて、絶対に口座の凍結を解除してくれません。

3-2. 転籍・婚姻・改製…戸籍は生涯で何度も作り替えられる

人の戸籍は、結婚(婚姻)、本籍地の移動(転籍)、さらには法律の改正による役所のシステム変更(改製)などによって、生涯の中で何度も新しく作り替えられます。

そのため、亡くなった時点の最新の戸籍(除籍謄本)を出発点として、その前の戸籍、さらにその前の戸籍…と、時間を過去へと遡るように、古い戸籍(改製原戸籍など)を1冊ずつ芋づる式に集めていかなければなりません。多い方では、1人で5冊〜10冊近くの戸籍が存在することもあります。

3-3. 大田区周辺エリアから全国の役所への郵送請求の手間

現在の本籍地が大田区、世田谷区、目黒区、品川区などであれば、それぞれの区役所や出張所の窓口へ直接行って取得することができます。しかし、過去に川崎市、横浜市、北海道や沖縄県に本籍があったり、若い頃に地方の県に住んでいたりした場合、それぞれの自治体の役所に対して、1箇所ずつ「郵送」で請求をかけなければなりません。

郵送請求には、定額小為替の郵便局での購入、返信用封筒の準備、身分証明書のコピー、そして役所の担当者との電話でのやり取りなどが発生します。不慣れな一般の方が仕事をしながらこれを行うと、これだけで2ヶ月〜3ヶ月の時間が一瞬で過ぎ去ってしまうのが実態です。

4.複数の相続手続きを劇的に楽にする「法定相続情報一覧図」とは?

亡くなった方が複数の口座を持っていた場合、この戸籍集めの苦労がさらに何倍にも膨れ上がります。大田区やその周辺エリアであれば、城南信用金庫、芝信用金庫、さわやか信用金庫、ゆうちょ銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、横浜銀行など、複数の金融機関を掛け持ちしているケースがほとんどです。これらを1行ずつ、集めた戸籍の束をもって一つづつ回る負担を一発で解決してくれるのが、「法定相続情報証明制度」です。

4-1. 法定相続情報一覧図の圧倒的なメリット

通常、金融機関が4行あれば、分厚い戸籍の束を1つの銀行に提出し、確認が終わって返却されたら次の銀行へ持っていく…という形で、順番に手続きをするしかなく、莫大な時間がかかります(並行して進めるために戸籍を何セットも役所で取ると、手数料だけで数万円が吹き飛びます)。

しかし、集めた戸籍の束を最初に一回だけ「法務局(大田区であれば東京法務局 城南出張所、品川区であれば品川出張所、川崎・横浜であればそれぞれの地方法務局など)」に提出し、家系図形式にまとめた「法定相続情報一覧図」という書類を作成してもらうと、法務局が無料で必要な枚数「公的な証明書(一覧図の写し)」を発行してくれます。

項目従来の戸籍一式の提出法定相続情報一覧図の利用
書類の厚み何冊分もの分厚い戸籍の束(数十枚)法務局が発行したすっきりした紙1枚
複数銀行の並行処理返却を待つため1行ずつの対応枚数分を同時並行で提出・スピード解決
役所への手数料複数セット揃えると数千円〜数万円の負担法務局での発行手数料は「何枚でも無料」

大田区の行政書士事務所 城南浅井リーガライズでは、この非常に便利な「法定相続情報一覧図」の作成から、法務局への申出、証明書の取得までをすべて初期段階で代行し、その後の手続き全体のスピードを劇的に向上させています。

5.【法改正】不動産の「相続登記(名義変更)」義務化の罠

預貯金の解約が無事に終わっても、安心してはいけません。亡くなった方が「一戸建ての自宅」や「分譲マンション」、「土地」などの不動産を所有していた場合、管轄の法務局で名義を書き換える「相続登記」を行う必要があります。そして、この手続きを取り巻く環境は、近年大きく変わりました。

5-1. 放置するとペナルティ!3年以内の登記が義務に

これまで、不動産の相続登記は期限がなく、放置していても罰則はありませんでした。そのため、何世代にもわたって名義変更がされず、所有者不明の土地が全国で急増し社会問題化していました。

これを解消するため、不動産の相続登記が完全に義務化されました。法改正により、以下のルールが厳格に適用されます。

  • 「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内に登記申請をしなければならない。
  • 正当な理由なくこの期間を怠った場合、10万円以下の過料(ペナルティ)を科される可能性がある。
  • 【重要】法改正前に発生していた過去の相続不動産も、すべて義務化の対象となる。

「そのうちやればいいや」と大田区や世田谷区などの実家を放置していると、ある日突然役所から催告が届くリスクがあるため、金融機関などの手続きと一緒に、確実に進めることが重要です。

5-2. 行政書士と提携司法書士の緊密な連携(ワンストップ対応の重要性)

法律上の大きな注意点として、私たち行政書士の職域は「遺産分割協議書の作成」や「法定相続情報一覧図の作成」そして、それら手続きに必要な「戸除籍や住民票、その他証明書類等の収集」であり、法務局へ直接提出する「不動産の登記申請書」の作成および申請代理は、司法書士の独占業務(専門分野)となっています。

「じゃあ、行政書士と司法書士、2つの事務所に別々に相談しなきゃいけないの?」と不安になる必要はありません。

大田区の行政書士事務所 城南浅井リーガライズでは、大田区近郊エリアで豊富な実績を持ち、絶対の信頼を置く「提携司法書士」と完全に連携しています。

お客様の窓口は当事務所ひとつ(ワンストップ)で構いません。当事務所が集めた戸除籍一式や、当事務所が作成した遺産分割協議書をそのままスムーズに提携司法書士へ引き継ぎ、最後の法務局(東京法務局 城南出張所や世田谷出張所、その他など)への登記申請まで一気通貫で完了させます。お客様が別の事務所を探し、同じ説明を二度するような手間とストレスは一切かかりませんし、遺産分割協議書の書き方や内容について、司法書士の先生からチクチクと指摘をされるような心配もありません。

また、行政書士が提携する司法書士に業務を依頼することによる、いわゆる紹介料のような上乗せの報酬は一切発生しません(規則で禁止されています)から、どうぞご安心ください。

6.まとめ:大田区近郊エリアの相続手続きは、行政書士事務所 城南浅井リーガライズへ丸ごとお任せください

相続手続きは、ご自身で行うことも決して不可能ではありません。しかし、平日の昼間に何度も会社を休んで役所や金融機関、法務局の窓口へ足を運び、長時間の待ち時間を経て、慣れない難解な法律用語で書かれた書類を修正する…というプロセスは、心身ともに想像以上の負担となります。

特に、大田区・世田谷区・目黒区・品川区や、川崎市・横浜市といった都市部は、各役所や信用金庫、銀行などの主要金融機関の窓口も常に混雑しており、手続きを1つを終えるだけでも多大なエネルギーを消費します。

  • 「平日は仕事がなかなか休めない」
  • 「大切な家族を亡くしたばかりで、事務手続きを進める心の余裕がない」
  • 「親族間で後々揉めないよう、客観的な第三者である専門家に書類を作ってほしい」

という方は、ぜひ地域の相続専門家である大田区の行政書士事務所 城南浅井リーガライズを頼ってください。

大田区の行政書士事務所 城南浅井リーガライズにご相談、ご依頼いただければ、面倒な「出生からの戸籍収集」「遺産分割協議書の作成」「法定相続情報一覧図の取得」、各金融機関の「口座凍結解除・払戻手続き」、 スッキリした財産調査、そして提携司法書士による「不動産の相続登記」まで、すべてを一括して代行(丸投げサポート)いたします。お客様に無駄な手間は取らせません。

【相続手続きの無料相談を受付中(出張相談・土日夜間も対応)】

[行政書士事務所 城南浅井リーガライズ]では、大田区を中心に周辺エリア(世田谷・目黒・品川・川崎・横浜など)の皆様からの相続に関するご相談を幅広く承っております。何から手をつければいいか全く分からないという段階でのご相談も大丈夫です。丁寧にお話を伺い、必要な手続きとスケジュールを分かりやすくご案内します。勿論、相談だけでも大丈夫ですから、どうか安心してご連絡ください。初回相談は原則無料です。

ゆっくりとお話を聞かせていただき、お客様お一人お一人にとって必要な部分だけのお手伝いを提案させていただくことも可能ですから、じっくりとお話をお聞かせください。

ご高齢のご家族がいらっしゃる場合や、平日の日中はお忙しい方のために、事前予約制にてご自宅や最寄り駅近くへの「出張相談」、および「土日祝日・夜間」のご相談も柔軟に対応しております。まずはいつでも、お気軽にお問い合わせください。休日や不在時のお電話でも、簡単に留守番電話のメッセージなどを残していただけましたら速やかに折り返しのお電話を差し上げます。

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ASAI HIROSHI