自動車保管場所使用承諾書が新しくなりました
皆さまこんにちは。 大田区の車庫証明を得意としている行政書士事務所 城南浅井リーガライズの浅井です。
タイトルの通り、警視庁管内において自動車保管場所の【使用承諾書】が新しくなっていましたのでお知らせいたします。旧版を使用しても問題はありませんが、新版のほうがよりシンプルで使いやすくなっているかと思いますので是非ご活用くださませ。
旧版ですと、例えば、自動車の使用の本拠の位置と申請者の住所が異なっている(住民票の住所と自動車の使用の本拠が異なっている ⇒ 単身赴任などが分かりやすいですね)場合、承諾書に住所を記載する際に注意が必要でしたが、新版であればどちらの住所を記載しても問題がないようになっています。
また、保管場所の住所など重複して記入する必要もなく、こちらの方が使いやすい様式となっていますよ。
昨日、田園調布警察署で担当の警察官さんに教えてもらいましたので情報共有させていただきます。
城南浅井リーガライズは、いつも明るく元気なので、警察の担当者さまにもすぐに覚えてもらえ、いろいろと最新の情報を入手できますっ♩
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