大田区の車庫証明は、最短即日申請の行政書士事務所 城南浅井リーガライズにお任せください!

大田区の車庫証明は、行政書士事務所 城南浅井リーガライズにお任せください!

行政書士事務所 城南浅井リーガライズでは、自動車の保管場所証明(通称車庫証明)に関するご相談、各種書類取得と作成、申請から管轄警察署での受取りまで、専門家が丁寧かつ迅速に対応いたします。
法人のお客様は勿論のこと、個人のお客様もお気軽にお問合せください!
東京都大田区のほか、品川区、目黒区、神奈川県川崎市、横浜市なども通常対応をしておりますので、どうぞお気軽にお問合せください!

1.料金プラン

以下から、対象のエリアと適用料金をご確認ください

  ・料金プラン詳細はこちら
  ※対象エリア外の場合や、ご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せください。
  ※法人のお客様で継続お取引前提の場合などは、別途調整が可能です。

スクロールできます

2.必要書類

以下から、お手続きに必要な書類やご希望のプランをご確認ください

車庫証明(主に普通車の自動車保管場所証明申請)

コースお客様にご用意いただき弊所に送付いただく書類,情報・お願い
お任せコース①委任状(ご記入をお願いします)
pdf版はこちら  word版はこちら
②自認書(ご自身(車検証上の使用者)が所有または、どなたかと共有の土地または建物に自動車を保管される場合はこちら)

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③保管場所使用承諾書(ご家族や他人が所有する土地または建物に自動車を保管される場合はこちら)

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 ※賃貸駐車場の場合、賃貸契約書のコピーでも可(契約者、契約車庫住所、契約期間が明確なこと、契約の有効期間が契約書の表示上1か月以上残存していること)

④ご本人(車検証上の使用者)確認書類の写し
 ※以下のいずれかで『使用の本拠の位置』の住所が記載されたもの
 ◇個人のお客様(以下のいずれか)
  ・運転免許証のコピー(表裏)
  ・住民票のコピー(発行3カ月以内でマイナンバーの記載がないもの)
  ・印鑑証明書のコピー(発行3カ月以内)
  ・公共料金支払いの『領収証』のコピー(発行3カ月以内)
  ・消印のある郵便物のコピー(消印3カ月以内)
 ◆法人のお客様(以下のいずれか)
  ・使用の本拠となる本店、支店などの記載がある登記簿謄本のコピー
  ・使用の本拠となる本店、支店などでの営業実態が確認できる公共料金の領収証や請求書のコピー
  ・使用の本拠となる本店、支店などでの営業実態が確認できる消印のある郵便物のコピー
⑤旧車検証の写し(入手可能な場合のみ※個人情報要削除)またはお車のメーカー・型式・車台番号・サイズ(縦mm*横mm*高さmm)の情報
 ※通常は車検証に記載の事項ですので、販売店様または前所有者様にご確認をお願いいたします
⑥お車を実際に保管なさる場所の情報
 お車を保管する場所の住所・駐車場名・駐車Noなど、当職や警察官が駐車場所を確認できる情報をご提供願います
 ※保管場所の(縦*横*高さ)サイズなども事前情報をいただけますと大変助かります

⑦依頼書(無くても可)
 ご依頼人様、申請者様の情報や上記⑤、⑥その他ご依頼プランの情報などを整理してご記入いただける弊所書式の依頼書です。ご記入いただきE-mailまたはFAX
でご送付いただけますと大変効率よく業務遂行することが可能となります。原本は、必要書類をご郵送される際に同封いただけますと幸いに存じます。
pdfの依頼書はこちら

お願い~
①お車の保管場所がご自身の所有する土地建物ではない場合、貸主様や管理会社様に『近々で行政書士が現地調査に来る可能性がある』ことをあらかじめご伝達願います。
 ※当事務所名、当職名、電話番号などはお伝えいただいて構いません

 
申請受領代行コース①自動車保管場所証明申請書
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②保管場所の所在図・配置図

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③委任状(ご記入をお願いします)

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④自認書(ご自身(車検証上の使用者)が所有または、どなたかと共有の土地または建物に自動車を保管される場合はこちら)

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⑤保管場所使用承諾書(ご家族や他人が所有する土地または建物に自動車を保管される場合はこちら)

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 ※賃貸駐車場の場合、賃貸契約書のコピーで可(契約者、契約車庫住所、契約期間が明確なこと、契約の有効期間が契約書の表示上1か月以上残存していること)
 ※契約残存期間が1か月以上残存していることが必要です
⑥ご本人(車検証上の使用者)確認書類の写し
 ※以下のいずれかで『使用の本拠の位置』の住所が記載されたもの
 ◇個人のお客様(以下のいずれか)
  ・運転免許証のコピー(表裏)
  ・住民票のコピー(発行3カ月以内でマイナンバーの記載がないもの)
  ・印鑑証明書のコピー(発行3カ月以内)
  ・公共料金支払いの『領収証』のコピー(発行3カ月以内)
  ・消印のある郵便物のコピー(消印3カ月以内)
 ◆法人のお客様(以下のいずれか)
  ・使用の本拠となる本店、支店などの記載がある登記簿謄本のコピー
  ・使用の本拠となる本店、支店などでの営業実態が確認できる公共料金の領収証や請求書のコピー
  ・使用の本拠となる本店、支店などでの営業実態が確認できる消印のある郵便物のコピー

⑦依頼書(無くても可)
 ご依頼人様、申請者様の情報やご依頼プランの情報などを整理してご記入いただける弊所書式の依頼書です。ご記入いただきE-mailまたはFAX
でご送付いただけますと大変効率よく業務遂行することが可能となります。原本は、必要書類をご郵送される際に同封いただけますと幸いに存じます。
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保管場所の届出(主に軽自動車の保管場所届出)

コースお客様にご用意いただき弊所に送付いただく書類,情報・お願い
お任せコース①委任状(ご記入をお願いします)
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②自認書(ご自身(車検証上の使用者)が所有または、どなたかと共有の土地または建物に自動車を保管される場合はこちら)

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③保管場所使用承諾書(ご家族や他人が所有する土地または建物に自動車を保管される場合はこちら)

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 ※賃貸駐車場の場合、賃貸契約書のコピーでも可(契約者、契約車庫住所、契約期間が明確なこと、契約の有効期間が契約書の表示上1か月以上残存していること)
④ご本人(車検証上の使用者)確認書類の写し
 ※以下のいずれかで『使用の本拠の位置』の住所が記載されたもの
 ◇個人のお客様(以下のいずれか)
  ・運転免許証のコピー(表裏)
  ・住民票のコピー(発行3カ月以内でマイナンバーの記載がないもの)
  ・印鑑証明書のコピー(発行3カ月以内)
  ・公共料金支払いの『領収証』のコピー(発行3カ月以内)
  ・消印のある郵便物のコピー(消印3カ月以内)
 ◆法人のお客様(以下のいずれか)
  ・使用の本拠となる本店、支店などの記載がある登記簿謄本のコピー
  ・使用の本拠となる本店、支店などでの営業実態が確認できる公共料金の領収証や請求書のコピー
  ・使用の本拠となる本店、支店などでの営業実態が確認できる消印のある郵便物のコピー
⑤車検証の写し
⑥お車を実際に保管なさる場所の情報
 お車を保管する場所の住所・駐車場名・駐車Noなど、当職や警察官が駐車場所を確認できる情報をご提供願います
 ※保管場所の(縦*横*高さ)サイズなども事前情報をいただけますと大変助かります

⑦依頼書(無くても可)
 ご依頼人様、申請者様の情報や上記⑤、⑥その他ご依頼プランの情報などを整理してご記入いただける弊所書式の依頼書です。ご記入いただきE-mailまたはFAX
でご送付いただけますと大変効率よく業務遂行することが可能となります。原本は、必要書類をご郵送される際に同封いただけますと幸いに存じます。
pdfの依頼書はこちら

お願い~
①お車の保管場所がご自身の所有する土地建物ではない場合、貸主様や管理会社様に『近々で行政書士が現地調査に来る可能性がある』ことをあらかじめご伝達願います。
 ※当事務所名、当職名、電話番号などはお伝えいただいて構いません

 
届出代行コース①自動車保管場所届出書
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②保管場所の所在図・配置図

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③委任状(ご記入をお願いします)

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④自認書(ご自身(車検証上の使用者)が所有または、どなたかと共有の土地または建物に自動車を保管される場合はこちら)

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⑤保管場所使用承諾書(ご家族や他人が所有する土地または建物に自動車を保管される場合はこちら)

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 ※賃貸駐車場の場合、賃貸契約書のコピーで可(契約者、契約車庫住所、契約期間が明確なこと、契約の有効期間が契約書の表示上1か月以上残存していること)
 ※契約残存期間が1か月以上残存していることが必要です
⑥ご本人(車検証上の使用者)確認書類の写し
 ※以下のいずれかで『使用の本拠の位置』の住所が記載されたもの
 ◇個人のお客様(以下のいずれか)
  ・運転免許証のコピー(表裏)
  ・住民票のコピー(発行3カ月以内でマイナンバーの記載がないもの)
  ・印鑑証明書のコピー(発行3カ月以内)
  ・公共料金支払いの『領収証』のコピー(発行3カ月以内)
  ・消印のある郵便物のコピー(消印3カ月以内)
 ◆法人のお客様(以下のいずれか)
  ・使用の本拠となる本店、支店などの記載がある登記簿謄本のコピー
  ・使用の本拠となる本店、支店などでの営業実態が確認できる公共料金の領収証や請求書のコピー
  ・使用の本拠となる本店、支店などでの営業実態が確認できる消印のある郵便物のコピー

⑦依頼書(無くても可)
 ご依頼人様、申請者様の情報やご依頼プランの情報などを整理してご記入いただける弊所書式の依頼書です。ご記入いただきE-mailまたはFAX
でご送付いただけますと大変効率よく業務遂行することが可能となります。原本は、必要書類をご郵送される際に同封いただけますと幸いに存じます。
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3.ご依頼の流れ

 ①お電話、FAXまたはE-mailで『お名前』『ご住所』『ご連絡先』『ご依頼内容やご検討中のプラン』『自動車の保管場所』などをご連絡いただき、キャパ状況などをご確認ください

 ・車庫関連サービス検討シート ※情報の整理にご活用ください

まずはお気軽にお問い合わせください♪03-6627-3121受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝除く ]

メールでのお問い合わせはこちら 24時間365日お気軽にお問い合わせください!
FAX No

03(6627)3121

 ②『費用』『概算納期』[その他(見積り内容)』などにご納得いただけましたら、正式にご依頼(お電話、FAX、E-mail)いただき、必要書類を弊所までご送付願います

 ・依頼書はこちら ※情報の整理にご利用ください

書類等送付先

〒144-0045 東京都大田区南六郷1-32-14-7
行政書士事務所 城南浅井リーガライズ
浅井 寛司 宛
TEL: 03(6627)3121

 ③必要書類が弊所に届き、お振込が確認できましたら速やかに業務を遂行いたします。

※個人のお客様につきましては、前払のご対応をお願いしております。必要書類のご準備、発送と共に下記の口座にお振込みをお願いします。法人のお客様につきましては、別途お打合せにて決定させていただきます。

お振込先

お振込先:
 みずほ銀行 久が原支店 普通:1181791 アサイ ヒロシ

ご送付いただいた文書や内容に抜け、漏れその他不備などが見つかった場合は、お電話またはE-mailにて連絡いたします。弊所にて修正を実施するか、お客様で対応されるかなどのご検討をお願いいたします。

 ④業務が完了しましたら、完了の報告とともに、警察署より受領した証明書、請求書、領収書などを『レターパックライト』で送付いたします。

大田区の車庫証明申請は行政書士事務所 城南浅井リーガライズにご相談ください

まずはお気軽にお問い合わせください♪03-6627-3121受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝除く ]

メールでのお問い合わせはこちら 24時間365日お気軽にお問い合わせください!

行政書士事務所 城南浅井リーガライズ
代表/行政書士 浅井 寛司(あさいひろし)
TEL / FAX:03(6627)3121

E-mail:info@j-a-legalize.com
〒144-0045 東京都大田区南六郷1-32-14-7