新入会員登録証交付式・徽章(バッジ)

皆さんこんにちは! 城南浅井リーガライズの浅井です! 聞かれてないけど元気です。
先日(4/30)、東京都行政書士会館で開催された『新入会員登録証交付式・研修会』に参加してきました。当日は天気もよく気合を入れて会場に向かいましたが、想像していたよりも暑くて参りました。
渋谷駅から15分ほど歩き、少し早めに会場に到着すると既に多くの参加者が集まっていて受付は渋滞。。最終的に集まった新入会員の数は95名と、会場はほぼ満員状態でした。こんなにたくさんいるんだ。。。。

式典は偉い方々のご挨拶に続き、登録証の授与や行政書士証票、東京都行政書士会会員証の交付などを経て、ブロックごとに記念撮影をおこないました。過去一番レベルで人数が多かったそうで、撮影にはかなり時間がかかりました。

その後、小休憩をはさみながら新入会員研修会を執り行い、17:00頃には各種テキストや冊子など(すごく重い)を持ち、会場を出ることができました。重すぎて筋肉痛になりました。

ところで、式典で行政書士徽章(バッジのこと)を購入しましたが、この徽章(バッジ)『行政書士がその職務を行うときは、常に着用しなければならない』と規則で定められていて、職務中の着用義務が課されています。
まぁ『業務中(就業時間中という意味)』常に身に着けている先生はあまり見たことがないような気もしますが、少なくともその『職務(行政書士としての専門業務)』を行うときは、きちんと身に着けて襟を正し、国家資格者として恥ずかしくない行動をしてゆきたいと思います!

徽章で思い出したんですが僕、機械加工技能士(フライス盤職種)の1級という『名称独占資格』も15年以上前に取得していて、こちらは厚生労働省所管の資格です。そして、着用も開封もしたこともありませんでしたがw この資格にも徽章があります。ちょっと気になったので今回初開封して、行政書士徽章と並べて写真を撮ってみましたー
なんだか結構イカツいデザインだな。。と思うのは僕だけでしょうか。真ん中の『技』の文字がピカピカ輝いてます!

この徽章、2級は銀、3級は銅のメッキでできているようで着用の義務などはないようです。ご褒美的なものでしょうかね。ちなみに『名称独占資格』とは、資格者以外の者がその名称を利用することが禁止されている資格のことで、例えば保育士、栄養士、技術士、マンション管理士、保健師さんなどがそれにあたるそうです。

あっ、行政書士は『業務独占資格』といって『その資格を有する者でなければ携わることを禁じられている業務を、独占的に行うことができる資格』のことで、例えば、医師、弁護士、税理士、司法書士、薬剤師、一級建築士、行政書士などがそれにあたります。

世の中にはいろんな資格や試験がありますね。僕も、他にもいろいろな免許や資格もってるので少しずつ紹介していきますね。なるほど人間は、死ぬまで勉強だぁーーー。 明日も東京都行政書士会館で研修だぁーーー!!!!! とほほ。

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ASAI HIROSHI