料金ページ 更新しました『自動車保管場所届出』

皆さまこんにちは。城南浅井リーガライズの浅井です。

今日は、『自動車保管場所届出』の料金を更新しました。これはなにか?というと、皆さま自動車の『車庫証明』というと少しお馴染みというか、聞いたことがある人も多いのではないかと思うのですが、車庫証明の正式名称は『自動車保管場所証明』といい、一般的には普通車と呼ばれている自動車(フォークリフトや、ジェットスキーを自動車でけん引するためのトレーラーなども含む)を登録するときに、その保管の場所を管轄の警察署に申請しなければならず、その事実関係などが適正であることを警察署で確認されたもののみが登録できますよ。ちゃんと自動車の保管場所を確保して申請をしないと、登録できませんよ。という制度のことである。

とここまでは一般的には普通車と呼ばれているものについての説明であったが、それでは軽自動車はどうであろうか。軽自動車のばあいには、普通車で義務付けられている『申請』とまではいかないものの、一部の例外地域をのぞいて『自動車保管場所の届出』が必要である。たとえば東京都だと東村山市、羽村市、あきる野市など、神奈川県だと逗子市、三浦氏、伊勢原市、綾瀬市、相模原市緑区の一部などは2025年現在、軽自動車の保管場所の届出はしなくてもよいことになっている。

この届出をするにあたり必要な書類ややらなくちゃいけいないことといえば、普通車の車庫証明手続きとさほど違いはなく、ほとんど同じなのであるが、大きなちがいは警察署に一度だけ届出に行けばよいという点にある。もちろん、書類の不備があとから見つかったときやウソの内容が見つかったばあいには、この届出自体が受理してもらえないということもあり得るのだが。。

ここでこれ以上こまかい説明をしていも、僕にも皆さんにもよいことがあるとは到底もおもえないので、分かりやすい説明は警察のホームページなどにゆずることにして、個人のお客さま、法人のお客さまを問わず自動車の保管場所にかかわる申請や届出、名義変更や抹消などなどについてお困りごとや疑問などございましたら、まずは一度、当事務所にご相談ください。必要な書類の書式(様式)や書き方などはまとめてメールや郵便で送付いたします。また、ていねいにご説明させていただきます。

やっぱり東京の冬は越せないかなぁ。などと半ばあきらめていた草花が急に元気になって立派な花をたくさんつけました。すごいもんですね。

それでは皆さま、ごきげんよう!

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ASAI HIROSHI